via pixabay.com
生命保険の死亡保険金には、相続財産に対して特別に相続税の非課税枠が設けられておりますが、皆さんはご存知でしょうか。ここでは非課税枠を使った相続対策について考えていきたいと思います。
死亡保険金の非課税枠は一般的に次の計算式となります。
死亡保険金の非課税枠は一般的に次の計算式となります。
500万円×(法定相続人数)
こちらの死亡保険金が相続財産から控除される為、課税対象資産を圧縮することができます。
ここで具体的にAさんの例で考えてみましょう。
Aさん
家族構成:お子様3名
保有資産:3億円(現金3億円)
Aさんの場合、500万円×3名(法定相続人数)=1,500万円となり、
3億円の相続財産から1,500万円を控除することが可能です。
相続税の試算シミュレーションに基づき非課税枠を活用の有無を比較してみましょう。
【非課税枠を活用していない場合】相続財産が現預金3億円のみ
3億円に対して相続税総額試算は5,460万円
【非課税枠を活用している場合】現預金2億8,500万円、死亡保険金1,500万円
3億円に対して相続税総額試算は5,010万円
となります。
このように、1,500万円の死亡保険金によって、450万円の相続税が控除されることになり、相続税対策として非常にメリットのある対策になります。
*この相続税シミュレーションはあくまで試算であり、実際の相続税額を示すものではありません。具体的な相続税に関しては税理士にご確認ください。
ここで具体的にAさんの例で考えてみましょう。
Aさん
家族構成:お子様3名
保有資産:3億円(現金3億円)
Aさんの場合、500万円×3名(法定相続人数)=1,500万円となり、
3億円の相続財産から1,500万円を控除することが可能です。
相続税の試算シミュレーションに基づき非課税枠を活用の有無を比較してみましょう。
【非課税枠を活用していない場合】相続財産が現預金3億円のみ
3億円に対して相続税総額試算は5,460万円
【非課税枠を活用している場合】現預金2億8,500万円、死亡保険金1,500万円
3億円に対して相続税総額試算は5,010万円
となります。
このように、1,500万円の死亡保険金によって、450万円の相続税が控除されることになり、相続税対策として非常にメリットのある対策になります。
*この相続税シミュレーションはあくまで試算であり、実際の相続税額を示すものではありません。具体的な相続税に関しては税理士にご確認ください。